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投資制度と税制
出典:独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
投資制度・税制

法人税
連邦・州レベルでそれぞれ課税される。一般的に米国での事業投資を行う場合には現地法人を設立するのが得策である。 親会社である外国法人はこの現地法人への出資にかかわる責任にのみ責任を限定できるからである。現地法人には通常の米国企業と同様に納税義務が生じる。その他、国外親会社への配当金や(融資の場合の)金利支払に関しては源泉徴収を行う。 税金には、連邦法人税と州、地方自治体の3つがある。連邦法人税は、企業収入に応じて、15%、25%、34%、35%、38%、39%の段階的税率が適用される。
国外親会社は株主あるいは融資者として受け取った配当金、金利、株の売却利益などに関して税申告を年度ごとに行い連邦税および州税を含む地方税を納税する義務がある。

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連邦法人税
法人税額は、通常の法人税と、代替ミニマム税(Alternative Minimum Tax:AMT)の二本立てで計算される。

1.法人税
内国法人(連邦法、州法に基づいて設立・組織された法人)
外国での所得を含む全世界所得が課税対象となり、法人段階の利益と、留保利益の株主配当のそれぞれの段階で課税される。一般的に、所得の稼得に通常必要な経費は控除が可能であるが、税法上許容される控除の種類は極めて多く、かつ解釈の相違の余地が多く存在する。

外国法人(米国法によらないで設立・組織された法人)
【事業所得】
外国法人が米国で事業を行っている場合、その外国法人の本国を含むすべての全世界事業所得が課税対象所得となる(ただし、日米租税条約により、米国内の「恒久的施設(支店、事務所、工場、作業所、倉庫など)」に帰属しないものについては非課税)。

【非事業所得】
外国法人が得る利子、配当、ロイヤルティなどの投資収入総額に対しては、30%の税率が適用される(租税条約により軽減される)。

2.代替ミニマム税(Alternative Minimum Tax:AMT)
種々の税優遇項目の適用による恩典が大企業に集中しないよう調整するための税制で、暫定的ミニマム税が規定の法人税より高い場合に支払う税金。

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州法人税(法人所得税、またはフランチャイズ税)
州の法人税は州によって大きく異なる。高い税率を設定している州や地方自治体もあれば、州法人所得税の存在しない州もある。ただ、州法人所得税が存在しない、又は税率が極端に低い州では、売上税(消費税)や固定資産税、あるいはその両方が極端に高い場合が多い。
税務申告は1年に一度義務付けられている。申告書類の提出期限は会計年度終了日から2ヵ月半以内で、延長申請を本来の期日までに提出することで6ヵ月間の延長が認められる(ただし、これは申告書類の提出期限延長であり、納税期限の延長ではないので注意)。損金は2年間の繰り戻し(1年間の欠損に対し1万ドルまで)と20年間の繰り越しが認められている。
当該年度見込み税額が1,000ドルを超える場合は、当該年度の3ヵ月目、6ヵ月目、9ヵ月目、12ヵ月目の15日までに予定納税する義務がある。一般的には、納税し始めて1年以上経っている会社は、前年度の税額を4等分して四半期ごとに予定納税する。

給与関係の税務手続き
米国に設立した会社で従業員を雇い給与を払うと、雇用主には雇用主負担分の給与税(Payroll Tax)の納税義務が発生する。法人所得税同様、州の給与税率は州によって大きく異なる。

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その他の定期的な報告義務
既述の税金の他には売上税(消費税)、固定資産税、その他の各種税金が発生するため、その申告と納税が必要となる。

売上税(消費税)
売上税は、商品が売買される際に購入者が払うもの。州政府が管轄であり、連邦政府は売上税に介入できない。課税対象商品や非課税商品、すべての売上税率は各州や地方自治体が自由に決定し、税率は0%から10%前後まで様々である。商品やサービスを提供する場合、その購入者から売上税を徴収し、州や地方自治体の当局に申告、納税する。従って、売上税を徴収する業者は、売上税徴収業者として当該州に登録する義務がある。
売上税は州と地方自治体の管轄であるため、納税に関する諸手続は千差万別だが、一般的には、四半期ごとに締め、翌月の15日や20日あるいは末日までに申告することが多い。

固定資産税
固定資産税の主な対象は、不動産や動産、無体財産に分類される。不動産はすべての州で課税(税率は様々)されるが、動産と無体財産については州によって大きく異なり、機械や装置、線路や電塔に課税する州もあれば、動産や公益施設には課税しない州もある。固定資産税は、市場価値に税率を掛けて四半期ごとに徴収される場合が多い。
また、学校税と呼ばれる税金を固定資産税に上乗せする地方自治体もある。そういう自治体は通常、富裕層が多く住む地域で、地元の公立学校に、比較的大きな予算を組む地域である場合が多い。

その他の税金
事業免許に課税される法人事業免許税や、動力のついた機械(自動車、バイク、船舶、飛行機、モーター付き芝刈り機、トラクター等)に課税される動力付き乗物税、担保登記税、印紙税、株式発行税、株式譲渡税、不動産譲渡税、相続税等がある。ほとんどの税金は、州や地方自治体が管轄で、課税対象や税率は幅広く様々である。

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その他税制
主な連邦税・税制としては下記がある。

1. 移転価格税制
親子会社間のように、同一の利害関係人により直接・間接に支配されている関連企業間の取引に関し、その価格の操作により課税所得の調整を行う場合、それは「移転価格」とされ、税務当局が適当な取引価格に修正したうえで、追加課税を行う。

2. 過少資本
在米子会社の負債対資本比率が1.5対1.0超であり、かつ外国親会社から融資を受けている場合、そのネット金利費用(支払金利から受取金利を控除した額)が、当該年度の調整課税所得の50%および前年度繰越超過制限余裕額(調整課税所得額の50%から、ネット金利費用を差し引いた額。3年を限度として繰越可能)を超過する部分を損金算入することを認めない。

3. 自然環境税
法人は、その修正AMT課税所得が、200万ドルを超過する場合、その超過額の0.12%に相当する自然環境税を課税される。

4. 留保利益税
株主段階での課税を避けるために、法人が配当を行わずに利益を留保することに対するペナルティとして課せられる税。留保課税所得に対する税率は20%。課税回避目的の有無については主観的判断となるが、利益留保が妥当範囲かどうかについては、客観基準が設けられている。

5. 予定納税
当年度の税額の合計予測額が500ドルを超える場合、米国内法人および外国法人は、確定申告書の提出を待たず、予定納税額を、課税年度の開始から4、6、9、12ヵ月目の15日までに納付しなければならない。

6. 雇用関係税
従業員の雇用に際し、雇用主には、各種の連邦雇用関係税が課税される。雇用主は、従業員に対する給与・俸給から、所得税相当額を源泉徴収し、定期的に連邦政府に納入する。その他、社会保障税および失業保険税も課税される。

7. 間接税
最も典型的な間接税は「sales tax」と呼ばれる消費税。消費税に介入する権限は連邦政府にはなく、消費税は、州政府や郡政府、または地方自治体の管轄となる。全米に1万弱とも言われる消費税区分があり、課税対象の商品や税率は文字通り千差万別となっているため、消費税の仕組みや税率を一概に説明することは不可能に近い。
ただ、一般的には、生鮮食料品や処方薬には無課税もしくはかなり低い税率が適用され、加工されている商品にはすべて課税される。州消費税の幅は0%〜7%で、地方自治体のそれも0%〜7%。同じ州の中でも自治体によって税率が異なる。大部分の州で両方の消費税があるが、中には、州消費税が0%で地方消費税が5%のところもあれば、その逆のところもある。
各州や自治体の消費税率を全般的に見渡すと、州消費税が4%〜6%、地方消費税が2%〜4%で、合計6%〜10%が最も普及している税率と言える。
消費税率は比較的頻繁に変わるため、それらのウェブサイトに記載されている税率と実際の税率が異なる場合があるが、仮に変更されているとしてもその差は1%以内の場合がほとんど。

8. 家賃収入に対する課税
家賃収入(賃貸所得)がある場合、不動産物件の所有者の国籍、あるいは個人か法人かにかかわらず、連邦と州の税金がかかる。連邦税では、課税方式に「ネット・レント課税方式」というものがあり、それを選択する場合と選択しない場合で、納税方法や額が異なってくる。
ネット・レント課税方式を選択しない場合は、源泉徴収課税方式が適用されることから、入居者が家賃の30%を源泉徴収税として連邦税を納税することになる。一方、ネット・レント課税方式を選択した場合は、毎年確定申告する義務が発生する。確定申告では、家賃収入から、固定資産税や支払利子をはじめ、修理費、管理費、維持費、改修費、保険料、仲介手数料、減価償却費といった経費を控除してネット・レント純利益(不動産賃貸所得)を報告し、通常の連邦税率(個人なら10%〜35%、法人なら15%〜35%)に基づいて納税する。経費控除後に赤字になれば税金は発生せず、損失分は後の不動産所得との損益通算や不動産売却益(譲渡益)と相殺できる。
州税では、各州の税制が大きく異なるため、それぞれの州の税法に準拠して納税する義務がある。

9. 不動産譲渡税
米国で個人が不動産(個人向け住宅)を売却することで生じる売却益(または譲渡益)には、売り手の国籍にかかわらず連邦の所得税がかかる。不動産売却益にはほとんどの場合、州政府や地方自治体の所得税もかかるが、各州、各郡、各市によって税制および税法が異なるため、ここでは連邦税に限定する。
不動産売却益にかかる税金は、原則としてすべての売却にかかるが、当該物件が売り手の「主たる住居」となっている場合には、売却益が独身で25万ドル、夫婦合算で50万ドルまでなら非課税扱いとなる。「主たる住居」の定義は、売却前の5年間のうち2年間において、1)売り手が住宅を所有し、2)その住宅を住まいとして使っていた、という二つの条件を満たす住居のこと。また、この場合の売却益とはキャピタル・ゲイン(購入費や売却費用、改築費を売値から差し引いた後の所得)を指す。
売却益が独身で25万ドル、夫婦合算で50万ドルを超えると、超過分に長期キャピタル・ゲイン税(5%と15%の2段階)が課される。当該物件が「主たる住居」でない場合、つまり、別荘の売却では、既述二つの条件に関係なく、キャピタル・ゲイン税が課される。
当該物件の所有期間が1年以上の場合が長期キャピタル・ゲイン、1年未満が短期となる。個人の長期キャピタル・ゲイン税率は既述の通りで、最高でも15%だが、売り手が法人の場合、通常の連邦税率と同じように最高で35%が適用される。一概には言えないが、納税額の目安については、州税を考慮すると、1年以上所有した住宅を売却した場合、譲渡税は個人の場合で売却益の約20%、法人の場合で約40%かかるとみた方がよい。
売り手が日本に帰国した後に米国内の持ち家を売却すると、売却益の10%が連邦源泉税として徴収される。売却益については、売却した年の確定申告で申告する必要がある。
一方、当該物件を売って売却損が発生したとしても、損失分は一切控除できない。

10. 越境所得税
すべての所得には、当事者の居住地に関係なく連邦所得税がかかるが、州所得税や地方自治体所得税については、それぞれの税制による。所得税がない州があるし、また、投資所得(例えばキャピタル・ゲイン)だけが課税対象になっている州もある。
一方、勤務州と居住州が異なる場合の所得税は、当事者本人が「居住者」であるか「非居住者」であるかを州財務省に申告する必要がある。例えば、勤務地がニューヨーク州で居住地がニュージャージー州の場合、勤務地に対しては「非居住者」として給与所得を課税対象所得として申告し、居住州に対しては「居住者」として申告する。その際、居住州には、内国歳入庁(IRS)に申告した所得額を報告し、それと同時に、勤務州で納税した額を「他州税額控除」として申告することで控除を受ける。
また、各州の実効税率が異なることから、勤務州(他州)に払う税金が他州税額控除として居住州に払う税金と全額相殺される場合とされない場合がある。その場合、勤務州で課税されなかった州外源泉所得(利子所得、配当所得、日割計算で非課税扱いとなった給与)に課税され、居住州で納税しなければならない。

11. ビザ・ステータスと所得税
米国にいる外国人の所得税は、当該外国人が「居住者」か「非居住者」かによって課税対象になるか、税金の種類、税率が異なる。また、「居住者」か「非居住者」かはビザの種類によって決まる。
原則的には、「居住者扱い」と「非居住者扱い」、そして「滞在日数で居住者か非居住者が決まる」という三つに識別される。それら三つの区分とそれぞれに識別される各種ビザの種類は下記の通り。

居住者扱い
永住権(グリーンカード)保持者
非居住者扱い
Aビザ(外交官)、Gビザ(国際機関職員)、Fビザ(学生)、Jビザ(交流訪問者)、Mビザ(専門学校生)、Qビザ(文化交流訪問者)。ただ、AビザとGビザの場合、勤務先から受ける給与は非課税ながら、それ以外の所得には課税される
滞在日数で居住者か非居住者かが決まる
Bビザ(短期商用、観光)、Eビザ(貿易商・投資家)、Hビザ(一時的専門職就労者)、Iビザ(報道関係者)、Kビザ(婚約者)、Lビザ(管理職)、Oビザ(特殊技能者)、Pビザ(芸能人、芸術家、スポーツ選手)、Rビザ(宗教関係者)。税法上、下記の二つの条件を満たすと居住者として扱われる。
(1) 任意の年(1〜12月)における米国滞在日数が31日を超える。
(2) 任意の年の滞在日数と前年の滞在日数の3分の1と前々年の滞在日数の6分の1、それら三つの合計が183日を超える。

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外資に関する奨励

奨励業種
特に外資に対する奨励業種は無し。ただし、米国からの輸出に貢献するような業種には輸出入銀行の融資などの特典が(米国企業と同等に)与えられる。
事業投資に関連した種々の優遇措置・奨励策が存在するが、これらは特に外資に関する優遇措置・奨励策ではなく、むしろ米国企業に対するものである。
すなわちこれらの優遇措置・奨励策を受けるためには外国人(法人・個人)として米国で事業を行うのではなく、米国内に子会社などを設立して事業を行うことが必要条件である。 以下はこうした優遇措置・奨励策の一端だが、実際に事業投資を考える場合にはこれらの奨励策・優遇措置を加味した事業計画を立てるべきであることは言うまでもない。

国外親会社は株主あるいは融資者として受け取った配当金、金利、株の売却利益などに関して税申告を年度ごとに行い連邦税および州税を含む地方税を納税する義務がある。

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政府による財政優遇措置
1. 輸出入銀行を通じた、輸出のための資金調達援助。
米国内の輸出業者(海外の製造業であっても、その製品が完全に米国内で生産されるのであれば適用可)は、保証、ダイレクトローン、割引貸付、商業上あるいは国際政治上のリスク保証等さまざまな様態での財政支援を受けられる。

2. 中小企業庁(SBA)を通じた、中小企業に対する財政・経営面での援助。
中小企業とは、独立に所有、運営され、各産業分野において支配的な地位にない事業体を指す。主な市中の金融機関から適切な条件での借り入れを受けられない中小企業に対し、融資計画を提供。SBA許可貸付の大部分は、民間の金融機関によるもので、SBAにより保証されている。同時に、市場金利より若干低い利率でSBAによる直接貸付も行われている。

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連邦税法上の税制優遇措置
1. 減価償却方法。
内国歳入法により、米国内の事業用資産について、加速(割増)コスト回収制度の下での短期間での減価償却が認められている。

2. 受取配当控除。
支配関係にある法人間の資金の流れを円滑にし、法人の所得に対する潜在的な二重課税を軽減する目的で、米国法人(米国子会社)は内国法人(親会社)から受けた配当を総所得から控除することが認められている。

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州・地方レベルでの優遇措置
1. 産業施設誘致。
商工会議所等の各地方機関による、専門的、実際的かつ個別的な産業誘致サービスの提供。立地調査のほか、規制・雇用状況などの情報提供が得られる。

2. プラント設置に対する誘致。
地方の金融・貸付機関と連携した、あるいは州独自の財源に基づく融資。

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地域別優遇措置、保税区あるいは特別奨励区
連邦レベルで外資に対する奨励策はない。ただし、ほとんどの州でRenaissance Zone、Redevelopment Zone、Special Economic Zoneといった名称で特別経済開発地域を指定し、過疎地やスラム化した地域、環境問題等で再開発しようとしている地域などへの企業招致のための特別優遇策(例えば土地のリース代を何年間か無料とするなど)を講じている。これは特に外資に対して講じられたものではなく、米国内の企業と同列に扱われる。
これらの特別地域に関しても、前出の「経済開発局」のような組織が詳細な情報を持っている。 ただし、特別地域に指定されるだけの理由が必ずあるわけで、それを念頭において調査・対応すべきである。

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資金助長措置 ― 米各州の外資招致努力
米国のほとんどの州では、外国からの投資を奨励するために何らかの優遇措置を用意し、主として先進国の企業に働きかけている。一般に、各州政府は経済開発に関連する省庁機関を置いており、地域経済の発展を目指す政策の一貫として、企業や事業を州内に誘致することを専門に扱う部署を設けている。州の中には、招致対象を外国の大企業に絞るところもあり、特に、大型雇用創出を期待できる大規模工場の建設が必要な製造関連分野に関心を持っている場合が目立つ。そういう場合、国際的な誘致活動を専門に行う特別な部署を設置する州政府も珍しくない。各州政府には、国際関係局といったような部門を設置し、種々のサービスおよび情報の提供に尽力している。 特に外資に対して講じられたものではなく、米国内の企業と同列に扱われるが、国際関係局を傘下におさめる州の経済・地域開発省では、具体的には税制優遇措置をはじめ、産業サービス、資金助長措置という3つの奨励策を骨子にFDI獲得に注力している。事業内容や投資規模、現地市民雇用規模をはじめとする審査があり、すべてのFDIがすべての奨励策を享受できるわけではない。ただ、交渉の余地は十分ある。
各州経済開発局では、州への企業誘致や投資を奨励するために、事業の規模や範囲に応じて、次のような支援策を実施している。

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財政支援
■ 支援対象案件
・土地、建物、機械、設備の取得
・賃貸物件の修繕を含む、事業に使用する建物の建設、修繕
・移転または拡張に必要なインフラの建設、改善
・運転資金
・輸出機会の拡大

■ 支援方法
・対象となる事業費の一部を直接融資または助成
・金融機関に州の資金の預け入れ、金利の補助
・特定の状況を満たした場合の運転資金の融資および助成
・基幹施設開発事業の費用一部を、融資と助成金を組み合わせて支援

■ 債券(Industrial Development Bonds)
ほとんどの州が産業開発債券(IDB)を発行し、それを土地や建物、設備を取得するために資金が必要な製造業や加工業に転貸することで融資を行う。製造業や加工業は、低金利で融資を受ける。

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対米投資に関連項目

二国間租税条約
約30年ぶりの大幅改正で二重課税回避へ日米両国政府は2004年春、所得税に関する二重課税の回避と脱税防止を目指した新たな租税条約に合意した。日米間の租税条約は1955年 4月に最初の日米租税条約が発効した後、1972年に従来の租税条約が発効し、2001年から内容改正の交渉が始まり、2004年の改正条約合意に至った。
戦略的同盟国家という経済的に緊密な日米二国間関係を前提に、投資交流を促進するために投資利得に関する源泉地国課税を大幅軽減するとともに、それにともなう脱税防止を規定している。
当初は、2005年に入ってからの適用開始と見られていたが、手続きが予測より速く進んだことで、2004年春に発効、2004年7月1日以降に租税が課される所得に新条約がすでに適用されている。新条約は、OECDモデル条約を基盤に策定されている。

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日米社会保障協定
2004年2月に米社会保障庁(Social Security Administration:SSA)のジョアーン・バーンハート長官と加藤良三大使が日米社会保障協定で基本合意に達したことを受けて、米国で働き社会保障税を納めた日本人が米国の社会保障(年金)を受給できる資格規定が大幅に緩和された。同合意は、2005年10月から発効する。
同協定は、日米両国で働くことによって本国と米国の両方で年金制度に二重加入を余儀なくされる、あるいは、米国で働いた期間が不十分なために、米国の社会保障税を納めたにもかかわらず受給できないという状態を改善することを目的としている。
同協定が締結された結果、両国の年金制度に二重加入する必要もなくなり、また、米社会保障税の納税期間の長短に関係なく、日本に帰国した後、ある一定年齢に達した時に米国の年金を受給できるようになった。
具体的に言えば、日本の老齢年金必要期間は25年で、それを満たさなければ日本の老齢年金を受給できず、米国の老齢年金必要期間は10年であるため、それより短い期間しか納めていなければ米国の年金を受給できない。そのため、米国での就労期間によっては、両国から受給できないことも起こりえるし、またそれを避けるためには二重加入を強いられた。しかし、同協定によって、両国での加入期間を通算することで受給資格を満たせるようになり、両国の年金制度に加入した期間に応じた年金をそれぞれの国から受給できる。
日本に帰国した者が、米年金を受給するためには、規定の年金請求手続きを済ませる必要がある。手続きは、米年金申請用紙を取り寄せ社会保険事務所に提出するだけでよい。その場合、米社会保障番号(Social Security Number)を持っていることが前提となる。
 米年金受給者の配偶者も、同協定によって家族年金を受給できる可能性がある。米国に住んでいる場合は、社会保障事務所に問い合わせ、帰国後は在日米大使館(領事館)に問い合わせることができる。

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