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アメリカへの投資に際しては、日本国内におけるそれと同様に、「知っておかなければならないこと」と、「知っておいた方が良いこと」の、それぞれがあります。前者は、法人設立や事業所設置に際しての手続き、雇用、税務、環境保全等、事業の実施において必要となってくるあらゆる事柄について、「考慮し遵守すべき法律・制度・慣行等」を意味します。後者は、いわゆる投資優遇措置のことであり、税制上の優遇や助成金交付、無償あるいは廉価での便宜供与、事業の実施において必要となってくるあらゆる事柄に対する具体的な支援など、「得をする様々な法律・制度・措置等」を意味します。
これらには、連邦レベルのものに加え、州レベルのもの、更には州内各地域レベルのものまであり、各州・各地域がそれぞれに特徴を打ち出しながら、投資をされる方々へのサービスを競い合っています。アメリカでの事業の実施を順調、かつ効果的なものにするためには、投資のご検討にあたって、これら「現地の情報」に精通し、「現地のしかるべき機関との連携」を密に保っている、各州政府在日事務所(連邦レベルでの事柄については在日米国大使館)にお問い合わせされますことを強くお勧めいたします。
各事務所は上述の、現地における法律・制度・措置・慣行等に関する情報だけではなく、個々の投資案件が必要とする様々な情報を提供いたします。また事務所によっては、現地における法務・税務等の高度知的サービスにつき、信用できる専門家をご紹介することも可能です。
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